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Columnコラム

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2015.08.19

コンテンツの著作権ってどうなっているの?何がOKで何がダメなのか。

コンテンツの著作権ってどうなっているの?何がOKで何がダメなのか。

このところインターネットでは、著作権に関する話題が取りざされていますね。
ブログやSNSなど誰でも簡単に情報を公開できる時代だからこそ、著作権や法律の問題も身近にとらえる必要があります。
今回はデジタルコンテンツに関する著作権の現状を調べてみました。

著作権とはなにか?

著作権が発生するモノってなんだかわかりますか?
自分の作品として世に出した瞬間から著作権が発生するんです。
有名、無名など関係なく著作権は発生します。
特に行政に申請し登録することもありません。


著作権法17条2項(著作者の権利)
著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。


著作権として主張出来るものとは何か。

基本は制作者の創作性(個性)の表現のありなしです。
創作性がしっかりと表現されているかがポイント。
世の中に溢れている表現、誰でも思いつくであろう表現では著作権を主張出来ません。
例えば映画や漫画の設定のアイディアそのものには著作権が発生しません。
高校生が自転車競技でインターハイ優勝を目指すという物語の設定は漫画「弱虫ペダル」の設定ですが、同じ設定を使って違う物語を作ることは当然出来ますよね。


下記、著作権法第10条で例示する著作物です。

1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
2.音楽の著作物
3.舞踊又は無言劇の著作物
4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
5.建築の著作物
6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
7.映画の著作物
8.写真の著作物
9.プログラムの著作物


引用はどこまで認められるのか?

著作権法32条では「公表された著作物は、引用して利用することができる」とあります。
と言う事は引用すること事態に問題はないようですね。
ですが、引用の仕方によっては著作権侵害となります。

引用するための必要な条件が以下です。
■主従関係が明確である(あくまで自分の創作物がメイン)。
■引用個所が引用と分かるように区別されている。
■引用する必然性が認められる。
■原文のまま引用すること
■出典などで出所を明記している。

どうやら漫画のコマやゲーム画面のキャプチャー、アーティストの歌詞など、
引用という範囲であれば問題なさそうです。

まぁ引用の度を越えたサイトも見かけますけどね。


楽曲のタイトルや映画のタイトルに著作権はあるの?

短すぎる表現では著作権は発生しないようです。
明確な文字数が何文字って定まってはいないようですが、短いタイトルだと自然に類似する可能性が高く、言葉としてありふれる可能性も高いからです。
ある程度長いタイトルで創作性が認められれば著作権が発生する可能性は高いです。


漫画のキャラクターのセリフは著作権となるか?

漫画のキャラクターのセリフは物語を展開するうえで重要な要素ですのでそのセリフに創作性があれば著作物とみなされます。
ですが、実際にはセリフそのものは表現として短く、創作性が認められる可能性は少ないようです。


写真に写りこんだ著作物の扱いは?

平成24年の著作権法改正によって、著作物が写り込みとして写った場合は著作者の承諾を得なくとも著作権侵害にはならないと定められました。
あくまでも「写り込み」ですよ。

写り込みとは
■写り込んだ著作物を録画、記録したものから切り離すことが困難。
■写り込んだ著作物が録画、記録されたものの中で微々たる事。
■写り込んだ著作物の著作者の利益を不当に害するものではない。

故意に写したものはダメです。
例えばディズニーランドでミッキーとツーショットを撮った写真などを個人利用でインターネット上にアップする事は問題ないようですね。
ですがそれを商用利用として顧客吸引力を有するとダメです。


キャラクターの無断使用は当然ダメです。

キャラクターイラストの無断掲載は著作権法違反となります。
しかし、著作権法の違反は親告罪です。
著作者からの告訴があって初めて刑事責任が問われます。
少々極端な言い方ですが、著作者が容認している場合もあります。
例えば同人誌の販売やイベントでのコスプレ、ネットでのパロディ化などは二次利用ではなく原案を無断で再編集を行う翻案権という権利に違反します。
ですがこのような行為はコアなファン層のコミュニケーションという側面もあり、またパブリシティ効果も見込まれるため著作者が黙認することも多いように思います。
でも、基本は無断でやっちゃダメなんです。


料理レシピは著作物ではない。

料理のレシピは思想や感情の創作物ではないためレシピそのものに著作権は発生しません。
ですが、料理写真やレシピの文章には著作権が発生します。
料理方法自体を守る手段は特許申請となるようです。


ネットでの風評被害、具体的根拠がなければ名誉棄損になる可能性も

グルメ系ブログを運営している方って多いですよね。
そのブログ記事が名誉棄損であると料理店オーナーが訴えた判例があります。
この判例どうなったというと、たとえ個人ブログであったその公共性から新聞報道同様の根拠が必要となり、確実な根拠がないとの事でブログ運用者に刑事責任があると判断されたのです。
これ、地裁ではマスコミと個人ブログでは社会的責任を一緒にすることは出来ないとし、無罪判決だったのですが控訴審で覆されました。
たとえ個人ブログであってもその社会的影響力を裁判官が認めたことになります。


ⓒマークやAll Rights Reserved.って法的な意味がない。

ⓒマーク(マルシーマーク)はユネスコが提唱した万国著作権条約によって定められたものです。
方式主義を採用している国で著作権の保護をするためのものです。
ですが日本は明治時代に無方式主義であるベルヌ条約に加盟しており、国内での著作権は先ほども述べたとおり、
著作権法17条2項(著作者の権利)
著作者人格権および著作権の享有には、いかなる方式の履行も要しない。

とあるように日本ではなんら手続きをしなくとも著作権は保護されるのです。
また、アメリカは長らく方式主義をとっていましたが、1989年に無方式主義であるベルヌ条約に加盟。
現在、方式主義をとっている国はごく少数です。

「All Rights Reserved.」に限ってはなんら法的な意味はありません。
ただアメリカのマルシーマークと一緒に表記されているのをそのまままねただけと言われています。
その起源はアメリカと中南米諸国との間で交わされブエノスアイレス条約で定めた表記のようです。
アメリカと中南米諸国間での取り決めなので日本は全く関係ありません。

しかしながらⓒマーク(マルシーマーク)やAll Rights Reserved.は無断転用への警告、勧告をすることで抑止力的にはなると思います。


まとめ

あらためて調べてみるとそりゃそうだと思えるものと、えっそうだったのと思うものもありました。
特に個人ブログであっても社会的影響力を持ち、マスコミ同等の根拠が必要という判例はとても勉強になりました。
結局のところ引用であれば大丈夫って事ですかね。
でも可能であれば著作者に直接連絡をして許可をもらうほうがいいですが。


参考書籍

デジタルコンテンツの著作権Q&A 結城哲彦 著
もう知らないではすまされない著作権 奥田百子 監修 鈴木龍介、富田太郎、山本浩司 著
クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。 福井健策 監修 鷹野凌 著

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